中央学院大学に対する小林勝さんの裁判闘争を支援する会
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私の決意 原告=小林 勝
労働契約法20条裁判を提訴 非正規差別を許さない

<< 最高裁判決決定書 >>

最高裁判決決定書2021年1月22日号
令和3年1月22日 最高裁判決決定書(PDF/3p)

<< CGU裁判の控訴審判決の枠組 >>

cgu2020年6月25日号
令和2年6月24日 控訴審判決の枠組(PDF/2p)

<< 最終準備書面 >>


平成31年2月18日 第6(最終)準備書面(PDF/51p)

<< 小林勝の陳述書 >>


平成30年4月26日 陳述書(PDF/70p)

<< 舘幸嗣教授の陳述書 >>


平成29年5月15日 陳述書(PDF)

<< 中央学院大学事件 >>

河村健夫弁護士の労働契約補20条「中央学院大学事件」の論文。


中央学院大学事件(河村健夫 著)(PDF)

<< 第5回裁判 >>

 小林勝20条裁判第5回公判が、8月10日10時より東京地裁で開かれました。5回を迎えて、裁判長が交代しました。これまでの吉田徹裁判長から江原健志裁判長になりました。
裁判は、原告側の準備書面提出に伴う次回の公判日を決めました。これまでの裁判の進捗状況は、被告から準備書面の提出がありました。その趣旨は、常勤と非常勤とは「仕事の内容、重さが違う」「20条適用を否定」など立場の違いに踏み込んだものでした。これらの書面に対し反論準備を進めています。

 公判の閉廷後、別室で裁判長を交え、双方の聞き取りが行われました。
前任の吉田裁判長が、「労資交渉で決めるのが最良」と和解の呼びかけをしたことを受け、後任の江原裁判長から双方に思いを伝えました。学園に対しては「専任化を拒む根拠を示せ」の問いに、「論理的よりも感情的」を強調してきました。いつものように東京地裁に隣接する弁護士会館で報告会を開きました。弁護団から裁判内容と今後の展開について報告を受け、原告の小林勝さんとの思いと、労資の団体交渉についても報告を受けました。

 
裁判の開廷前には、恒例となった裁判所前の宣伝行動も取り組みました。のぼり旗を立て、チラシ配布には20人の支援者が駆けつけてくれました。法廷となった709号室の傍聴席は支援者で埋まり、裁判の重さを訴えることができた。

中央学院大学に人生を翻弄された小林勝さん。非正規雇用労働者は現在4割、これが現実だ。しかし、大学の非正規化はもっと進んでいる。大学の雇用のあり方はブラック企業そのものである。長沢運輸判決、メトロコマース、郵政20条裁判等、多くの労働者が立ち上がっている。小林勝さんも、大学での非正規雇用の実態を社会に明らかにし、差別の不当性を明らかにしていく。共に闘おう。

 2016年11月に、労働契約法20条――有期雇用労働者の賃金・労働条件と正規の常用労働者のそれとの均衡処遇を定める――違反等を理由に、学校法人中央学院(千葉県我孫子市、進藤暉彦理事長)を、東京地裁に提訴した小林勝です。

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 日本では、2015年に非正規労働者が全労働者の4割を超えたとのことですが、大学ではすでに数十年も前から、全教員の約7割が非正規の教員(非常勤講師)であり、この非常勤講師が全授業の5割前後を担当しています。しかも、担当する授業1コマ(90分)当たりで計算した正規教員と非常勤講師との待遇格差は、実に「約6倍」にものぼります。「6割」の書き間違いではありません。率にすれば「1〜2割」という話なのです。非常勤講師が専任教員なみに週6コマ程度の授業を担当しても、月給は12〜20万円程度にすぎず、社会保険にも加入させてもらえず、賞与も各種手当も退職金もありません。人身的拘束こそありませんが、まるで奴隷制や封建制の時代に行われていた「強搾取」のようです。大学は、ブラック産業の典型といえます。

 私は、この状態をなんとか是正したく、8人の弁護士諸氏(加藤晋介、指宿昭一、内村涼子、河村健夫、河村洋、早田賢史、山田大輔、吉田伸広)の助力を得て、訴訟を起こしました。弁護団によると、この訴訟は、大学の非常勤講師が待遇格差の是正を求めて起こした最初の訴訟とのことです。であるからこそ、この闘いに負けるわけにはいきません。

 どうか、第1回口頭弁論で行った以下の私の「意見陳述」をお読みいただき、大学非常勤講師の置かれた事情をご理解頂き、また訴訟を決意した私の思いもお汲み取り頂き、ご支援のほど切にお願いいたします。 


置かれている状態

 大学非常勤講師の置かれた状態3大都市圏の私立大学授業の5割前後は非常勤講師  に依存教員総数の2/3前後は非常勤講師

◆専業非常勤講師

 本務校、本務先を持たない講師のこと。「掛け持ちパート」「複合就労」の典型。正確な総数は不明(推定2万人から3万に)平均年収は306万円。44%は年収250万円未満のワーキングプア。 「コマ切れパート」のため、「3/4基準」をクリアーできず、社会保険に加入ができません。大学は、1コマ90分授業の場合、この90分の拘束時間のみを「労働時間」とみなすため、仮に専任講師並みに週5コマ働いても労働時間は450分=7時間半にしかなりません。

【声を上げられない事情】

@公募採用はまれで、「コネ」が多い。
 権利主張を自粛、狭い世界で就職に支障がでると危惧
   >> 「労働市場」が形成されず給与は大学のいいなり。

A有期契約のため「雇い止め」される。
 手段は「カリキュラムの改編」、「教授会の自治」。

【小林勝の場合】

●中央学院大学に24年間勤務している。
 17年間は専任講師の義務的担当コマ数の5コマを上回る6〜8 コマを担当する。

●専任教員とするとの「約束」が学部長からあり、専門外の講義科目を担当。
  2016年度からは5コマに減る。

●給与は当初、月額1コマ2万円、現在は組合の団交により、3万2千円(x5コマx12 ヵ月=192万円)

●組合交渉により2013年4月から、私学共済に加盟。

●2年前から、労働契約法第20条に基づく均衡待遇および「専任教員化」を求めて団体 交渉。


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